文化財・文化遺産
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神守村道路元標

区分 未指定
種別 その他の文化遺産
員数 -
大きさ -
所在場所 神守町
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道路の起点、終点、経過地を標示するための標示物。

旧道路法(1919)により各市町村に1個設置することとされ、その位置は知事が定めるものとしていた。

ほとんどは市町村役場の前か市町村を通る主要な道路同士の交叉点に設置されていた。

1922年(大正11)の内務省令は、その材質について、石材その他の耐久性のものを使用すること、正面に市町村名を記すことを定めるとともに、寸法なども明示していたが、現行の道路法(昭和27年法律181号)では、道路の付属物としているだけで、設置義務、材質、様式などについての定めはない。

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